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尼崎市で相続の悩みを解決!相続で預貯金を分ける時のポイント

預金口座ごとに分割する

相続で預貯金を分ける必要がある際のポイントを解説します。1つ目に、預金口座ごとの分割です。被相続人が3つの口座を持っていた場合、A銀行の口座は配偶者、B銀行は息子、C銀行は娘といったような分け方ができます。

相続人は自分が相続した口座を自由に払い戻し可能です。ただし、すべての口座残高が均一とは限りません。不平等感によるトラブルを防ぐためにも、預貯金以外の財産を割り当てるなどの対策を講じる必要があるでしょう。

払戻し後に現金を分割する

2つ目に、払い戻し後に現金を分割する方法です。被相続人が所有していた預金口座を全て解約した後、払い戻しされた現金をもとに相続人同士で取り分を交渉します。預金口座ごとの分割の場合は不公平感が生じやすいですが、現金払い戻し後の分割であればトラブルには発展しにくいかもしれません。

なお、相続した預貯金の払い戻しに必要な書類や手順は金融機関ごとに異なります。預貯金口座を相続する場合は、早めに金融機関に問い合わせてください。

状況に応じて代償分割を行う

3つ目に、状況に応じた代償分割が挙げられます。代償分割とは、財産を多く取得した相続人が、取り分の少ない相続人に対して代償金を支払って均一感を持たせる方法です。

預貯金3,000万円と株式1,000万円について、長男が預貯金3,000万円、次男が株式1,000万円を相続したと仮定しましょう。長男が1,000万円の代償金を次男に支払えば、互いに2,000万円ずつ相続したことにできるのが代償分割の特徴です。

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