尼崎市で相続の相談を考えている方は必見!相続財産にならないものとは

神棚やお墓などの祭祀財産
相続財産に含まれないものには何があるかを解説します。まず挙げられるのは祭祀財産です。祭祀財産とは先祖をまつるための財産のことで、具体的には神棚などの祭具、墓石や墓地などを言います。家系図や仏壇仏具も祭祀財産です。
たとえ金銭的価値があったとしても、これらは相続財産には含まれません。従って、遺産分割協議でも話し合われず、遺留分請求でも考慮されないことがほとんどです。また、香典も相続の対象にはなりません。
扶養請求権や扶養義務
扶養請求権や扶養義務も相続の対象外であることに注意が必要です。例えば、病に倒れて働けなくなった母親が祖母から生活費を援助してもらっていたと仮定します。母親の死亡後、相続人である娘が祖母に引き続き生活費の援助を請求することはできません。
父親と前妻との間に子どもがいるケースを考えてみます。生前に父親が子どもの養育費を支払っていたとしても、父親の死亡後に相続人が養育費の支払いを継続する義務はありません。
年金請求権や生活保護受給権
年金請求権や生活保護受給権も相続財産にはなりません。例えば、重病を患って就労ができない夫が生活保護を受給していたとします。妻は夫の介護に専念するため、就労していませんでした。そんな中で夫が死亡してしまった場合、妻が夫の生活保護受給権を相続することはできません。
遺族年金は、被相続人と生計を一にしていた方の生活を守るために支給されます。そのため、相続財産として遺産分割協議の対象になることはありません。