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尼崎市で相続の相談をしたい!遺産分割協議の注意点について

遺産分割協議は相続人全員で行う

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行うことになっています。のちのちトラブルに発展する事態を避けるためと考えれば、全員の参加は当然と言えるでしょう。しかし、全員が一堂に会して話し合いの場を持つ必要はありません。遠方に住んでいたり、病気などで家から出たりできないなど様々な事情を抱えている方もいるからです。

その場合は、郵送などの手段を用います。内容を確認し、納得できたら署名・捺印して次の人に回していく方法が一般的です。

「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確にする

相続争いが長引くと、裁判所での調停や審判にまで至ってしまうことがあります。裁判となると余計な費用が嵩み、精神的にも大きな負担になりがちです。トラブルを避けるためにも、遺産分割協議では「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確にしましょう。

借金に代表されるマイナス遺産についても協議の対象となるので注意してください。また、後になって新たな遺産が見つかることもあるので、その分配を決めておくことも大切です。

不動産の表示は所在地や面積などを登記簿通りに記載する

遺産の中に不動産がある場合も遺産分割協議書に記載します。その際、不動産の所在地や面積などは登記簿通りに正確に記載してください。不動産を相続した場合は、名義変更手続き(相続登記)が必要です。法務局に申請するので、不動産の表示内容に誤りがあると審査に通らない可能性があります。

特に「○○番地」と書くべきところを「○○番」と書いたり、「○○番」を「○○番地」と書いたりしがちです。紛らわしい記載が多いので注意しなければなりません。

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