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尼崎市で相続手続きをしたい!名義変更する時に必要なものを紹介

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

相続手続きでは名義変更をしなければなりません。その際に必要なものを解説します。まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を取得してください。被相続人の親族関係を洗い出して相続人を確定させるためです。

被相続人が死亡した時の本籍地の役所に戸籍を請求し、その後で過去の戸籍を辿ると収集漏れを防げるでしょう。請求の際は、「相続手続きで使用するので、被相続人の戸籍で出せるものは全部出してください」のように伝えるとスムーズです。

不動産の名義人になる相続人の住所を証明する書類

次に、不動産の名義人になる相続人の住所を証明する書類を準備します。不動産登記簿には、所有者(名義人になる相続人)の住所が記載されるためです。住民票、戸籍の附票、印鑑証明書、相続人の住所が記載された法定相続情報などを証明書類として使用できます。

これらはすべて集める必要はなく、どれか1枚あれば問題ありません。お住まいの役所で取得してください。なお、不動産の名義人にならない相続人の書類については不要です。

相続人全員の現在戸籍

相続人全員の現在戸籍も用意しておきましょう。相続時に相続人が生存しているかどうかを確認するために必要です。被相続人が亡くなった日も含め、死亡日以降の日付の戸籍を集めることに注意してください。被相続人の戸籍のように、出生時まで遡っての取得はしなくても大丈夫です。

また、被相続人の死亡時の戸籍に記載されている相続人については、改めて戸籍を取得する必要はありません。配偶者や結婚前の子どもがいる場合が該当します。

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