尼崎市の相続はお任せ!生命保険を活用した相続税対策の良い点

保険金の非課税枠がある
相続税を節税するのに生命保険を活用した方法があります。保険金の非課税枠は、その一例です。生命保険の契約者および被保険者を被相続人、受取人を相続人にしておきましょう。
被相続人の死後、相続人が受け取る保険金は相続税として扱われます。この時に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されるため、範囲内の相続税であれば減額可能です。なお、契約者が相続人名義になっていると所得税や住民税の対象となってしまうので注意してください。
子どもを契約者として財産を贈与できる
生命保険を活用する場合、親から子への財産贈与も可能です。保険の契約者と受取人を子ども、被保険者を親としましょう。親が贈与した財産は全額保険料の支払いに充てるものとします。これにより、親が死亡した後で子が死亡保険金を受け取れる仕組みです。
なお、このケースでは子どもが受け取る保険金は相続税とはなりません。一時所得か雑所得(所得税・住民税)扱いになるため、より節税できる方法を入念にシミュレーションしてください。
保険金は受取人固有の財産なので受取人を指定できる
保険金は受取人固有の財産と考えられています。そのため、前もって指定された受取人は、権利として保険金を受け取ることが可能です。遺産分割協議にかけられる必要もなければ、他の相続人から遺留分として請求される心配もないので安心してください。
被相続人が確実に財産を渡したい人がいる場合に、生命保険は非常に役立ちます。受取人にとっても相続トラブルを回避できるなどのメリットがあるため、上手に活用したいところです。