尼崎市で相続の悩みを解消したい!節税する際のポイント

生前贈与で相続財産を減らす
遺産を相続する場合、できるだけ節税したいと考えるのは当然のことです。少しでも納税額を低くしたいなら、生前贈与で相続財産を減らす方法があります。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を特定の人に渡せる制度のことです。相続時精算課税制と暦年課税制の2つの方式があります。暦年課税方式の場合、年間110万円までであれば税務署に申告不要で贈与可能です。この制度を上手に使うことで、相続人の納税負担を軽減できるでしょう。
生命保険金等の非課税枠を利用する
生命保険金等の非課税枠を利用するのも一手です。被保険者と保険料負担者が被相続人、受取人が相続人となります。「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。相続放棄をした人も法定相続人に含めることに注意してください。
生命保険金等の非課税枠を利用できるのは、相続財産を実際に承継した相続人のみです。相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合、その全額に相続税が発生することは頭に入れておきましょう。
生命保険金を一時所得として受け取る
生命保険金を一時所得として受け取る方法も検討しましょう。被保険者=被相続人、保険契約者および保険金受取人=同一の相続人とした場合、生命保険契約の保険金は一時所得に該当します。
一時所得となる生命保険契約の保険料は、被相続人からの生前贈与という形で暦年贈与の110万円までの非課税枠に当てはめることが可能です。これにより相続人が承継した相続税の節税ができる他、被相続人の財産を減らせるなどのメリットも得られます。