尼崎市で相続のことを聞きたい!遺留分減殺請求のポイント

遺留分減殺請求の時効は1年または10年
相続相談をする上で、遺留分減殺請求についても知っておきましょう。遺留分減殺請求とは、遺言などにより特定の人物にだけ有利な遺産分配が行われた際に、法定相続人が最低限の自分の取り分(遺留分)を取得できる権利のことです。
遺留分減殺請求の時効は、自分の遺留分が侵害されているとの事実を知った日から1年間、もしくは相続が発生してから10年間と決められています。この期間を過ぎると権利が消滅してしまうので注意してください。
時効を中断させるためには内容証明郵便を送付する
様々な事情により、遺留分減殺請求の時効期限内では問題が解決に至らないケースもあるでしょう。そんな時は、相手に内容証明郵便を送付することで時効を中断させることができます。
書面については特定のフォーマットはなく、お手持ちのパソコンなどで作成して構いません。ただし、被相続人情報、相続開始日、交渉相手である相続人情報、遺留分減殺請求をしたいこと、自身の名前の5つについては、書面に盛り込むようにしてください。
裁判所で遺留分減殺調停申立を行う
内容証明郵便の送付や交渉を重ねても問題が解決しない場合は、裁判所で遺留分減殺調停申立を行います。現住所がどこにあるかによって管轄の裁判所が決まっているため、まずは自分がどの裁判所に申立をするのか確認してください。
また、申立をするには遺留分減殺の調停申立書、収入印紙、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、相続人全員の戸籍など、様々な書類が必要です。スムーズに手続きを行うためにも、漏れがないかチェックしましょう。