尼崎市で相続の疑問を解決!相続で成年後見人が必要なケース

遺産分割協議が行われる
相続で成年後見人が必要なケースをご紹介します。そもそも成年後見人とは、認知症や知的障害などで本人の判断能力が不十分な場合に、本人に代わって財産を保護する人のことです。成年後見人は家庭裁判所が選任します。
被相続人が亡くなると法定相続人全員で遺産分割協議を行いますが、判断能力が十分でない相続人がいる場合は成年後見人を立てなければなりません。判断能力が不十分であることを証明するには、病院の診断書と家庭裁判所での判断が必要です。
被後見人の判断力が低下している
被後見人(本人)の判断力が低下して相続の権利が守られない恐れがある場合には、成年後見人を立てる必要があります。成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。このような制度を法定後見制度と言います。
一方で、判断能力が不十分になるかもしれない将来に備えて、本人が任意で後見人を選んでおくことも可能です。こちらは、任意後見制度と呼ばれます。なお、未成年者や破産者など、成年後見人になれない方もいることに注意が必要です。
希望財産の取得や法定相続分を主張したい
成年後見人の役割は、判断力が十分ではない被後見人の相続権利を守ることです。被後見人に代わって希望財産を取得したり、法定相続分を主張したりできます。
なお、法定相続分とは、相続人の取り分として法律上で決められている相続割合のことです。この法定相続分を確保した上で、被後見人の資産や生活に応じて取得したい財産を検討します。被後見人の状況によっては、不動産などの固定資産より流動資産の方が望ましい場合もあるでしょう。